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令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住用住宅の家屋の新築、取得又は増改築(以下、新築等)の対価に充てるための金銭(以下、住宅取得等資金)を取得した場合、一定の要件(*)を満たすとき以下の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
耐震・省エネ等に適合する住宅 1000万円
その他の住宅 500万円
*省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合する住宅用家屋であることにつき、証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものです。
*受贈者の要件として、贈与者の直系卑属、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること、など一定の要件を満たす必要があります。また住宅用家屋にも床面積などにも要件があります。
マイホームを売却した時は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)。この特例は自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地等を売却することが条件で、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが条件です。また売った年の前年及び前々年にこの特例やほかの特例を受けていないこと。そのほか要件を満たす必要があります。
相続等によって取得した土地建物の取得日・取得費は、原則として、被相続人等の取得日・取得費が引き継がれます(一部、みなし譲渡課税が適用される場合があります)。
消費税の課税対象となる取引は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。販売用の商品だけでなく、事業に使用していた建物や機械車両等の事業用資産の譲渡についても課税されます。例えば、賃貸用や店舗用の建物を売った場合にも課税対象となります。