不動産の売却では、物件の図面が非常に重要な役割を果たします。
売却後に買主が土地の境界をめぐって隣人とトラブルになると、土地の登記時の境界を明瞭に示す図面が必要になるのです。
今回は不動産を売却するときに売主が準備する物件の図面について、種類や入手方法をご紹介します。
不動産売却に必要な物件の図面とは
不動産を売るときに準備する図面は、建物に関するものと土地に関するものの両方です。
建物に関する図面
建物の図面には「建物図面」のほかに「各階平面図」があります。
「建物図面」は建物と敷地の位置関係が明瞭で、建物全体の形状がわかるものでなければなりません。
「各階平面図」は、各階の形状と床面積、求積方法が明記されている必要があります。
土地に関する図面
土地に関しては、「測量図」と「境界確認書」が必要です。
測量図には、「地積測量図(実測図)」「現況測量図」「確定測量図」があります。
「地積測量図(実測図)」は細かい規定に則って土地の面積や形状が記載されたものですが、土地によっては測量図がないことも珍しくありません。
また、世界基準による境界線の明記が義務付けられたのは平成17年からのことなので、それ以前の図面には曖昧な記載も散見されます。
「地積測量図(実測図)」を使う場合は、作成時期に注意が必要でしょう。
「現況測量図」は、土地の所有者の主張に即して測量、作成されています。
隣接する土地の所有者と境界線について合意したものでない点は、知っておかなければなりません。
それに対して「確定測量図」は隣の土地の所有者立会いのもと、境界線を確定して測量した図面です。
測量にかかる費用は売主が負担するのが一般的ですが、最近の不動産売買では主流の図面になっています。
「境界確認書」は境界位置について、隣の土地の所有者も了承していることを署名捺印して証明したものです。
不動産売却後の境界トラブルを防止するため、測量図に添付を求められることが多くなっています。
ほかにも、不動産登記法で定められた地籍調査による境界線が明記された、「法14条地図」が必要になる場合もあります。
不動産売却で必要な物件の図面の取得方法
物件の図面は、基本的に法務局で入手でき、郵送でも申請することが可能です。
Webで入手できることもありますが、まだ図面のデータ化は100%ではありません。
ただし、オンラインで申請して窓口で受け取れます。
どの方法でも手数料が必要ですが、インターネットからの申請による手数料はもっとも安くなっています。
まとめ
不動産売却では、物件の間取り図や土地の測量図といった物件の図面が必要ですが、とくに測量図は重要です。
トラブルにならないよう、正確な物件の図面を準備して不動産売却に臨みましょう。
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