親や兄弟などが亡くなった場合、発生するのが財産の相続問題。
公的な遺言書がなく、相続人も複数いる場合、誰がどうやって引き継ぐのかなどを決めるために「遺産分割協議」を開く必要があります。
今回は特に不動産の相続が必要になった人に向けて、遺産分割協議とは何か、流れや内容、注意点について紹介します。
不動産相続時における遺産分割協議の流れ
遺産分割協議とは簡単に言うと「話し合い」です。
不動産相続は金銭が絡む問題のためしっかりと話し合い、その場に参加した人全員が納得する形にしなければなりません。
遺産分割協議の大まかな流れは以下の通りです。
相続人の確定
協議をする上で一番はじめにするべきことです。
被相続人の除籍謄本などの資料を集め、それを元に相続すべき人が誰なのかを決めていきます。
後になって新たに相続人が出てきた場合、協議をやり直す必要があるため、最初に確定させることが重要です。
相続する財産の確定
調査を行い、財産がどれだけあるのかを確定させます。
この時、現金や不動産などの財産の他に、ローンや借金などマイナスとなっているものも対象となります。
確定後、相続財産目録を作っておくと対象となる財産が一覧でわかるため便利です。
遺産分割協議書の作成
話し合いの末財産分与が確定したら、遺産分割協議書を作成します。
協議には相続人全員が出席する必要はありませんが、協議内容には必ず全員の合意が必要です。
不動産相続時における遺産分割協議で決めるべき内容や注意点
次に、遺産分割協議で決めるべき内容や、円滑に進めるための注意点について紹介します。
協議で決める内容
不動産相続時に揉める原因となりやすいのが分配方法。
特に不動産が含まれていた場合、均等に分けづらいためトラブルになりがちです。
不動産の分割方法として代表的なものは主に3つがあります。
1つ目は「現物分割」。
不動産をそのまま分けるもので、単純に線引きをして所有するパターンと、「土地は長男、建物は長女」という具合に分けて所有するパターンがあります。
2つ目は「代償分割」。
対象となる不動産を1人が所有し、他の相続人には本来の所有分相当を金銭で充てがう、と言うものです。
3つ目は「換価分割」。
これが一番利用されている分配法で、不動産を売却し発生した利益を分け合うものです。
注意点
もっとも注意すべき点は、やり直しができないこと。
一度決まった内容は、あとになって覆すことができません。
相続人全員の合意が得られれば再協議はできますが、追加課税が発生する可能性があり、不要な時間とお金を要することとなります。
まとめ
このように不動産相続は分配が難しいため、必要であれば弁護士など相談することも良いかも知れません。
財産相続は相続人が誰なのか、対象となる財産はどれだけあるのかをきっちりと書き出した上で、お互いの納得のいくまで話し合うことが大切です。
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