不動産の売買をする際は、不動産会社などが仲介に入るケースが一般的です。
しかし、不動産の売買を検討する方で、隣人や親戚、友人間で、仲介を挟まず直接取引をしたい、と考える方も少なくないでしょう。
そこで今回は、不動産の個人間売買は可能かどうか、またそのメリット、デメリットなどをご紹介します。
不動産を個人間で売買することは可能か?
個人間売買とは、不動産会社などの仲介無しに、個人と個人の間で不動産の取引をおこなうことを指します。
個人間売買は、不動産取引に関して合法的であり、可能な取引手段の一つです。
隣人に所有する土地を売却する、友人に安く土地を売却する、借主に貸している土地を売却するなど、隣人や友人、親戚、面識のある人など、比較的親しい間柄の個人間で取り行われることが一般的です。
このほかにも、近年ではインターネットやSNSなどを介して知り合った相手とおこなう個人間売買も増えつつあります。
不動産の個人間売買をおこなうメリットとデメリット
メリット
通常不動産会社に仲介を依頼して取引をおこなう場合、仲介手数料が発生しますが、個人間売買では、この仲介手数料を支払う必要がありません。
一般的に仲介手数料は売買価格に対し最大3%+6万円であり、たとえば不動産を1000万円で売却した場合36万円の手数料が発生します。
加えて、仲介手数料は課税対象であるため、最終的に消費税込みで39万6千円を負担する必要があります。
こうした手数料と消費税の負担を軽減できる点が、個人間売買の最大のメリットといえるでしょう。
また、親しい間柄の相手との取引であれば、スムーズに話を進めることができるという、心理的なメリットもあります。
デメリット
もっとも大きなデメリットは、売買契約書をはじめとする、各種書類を作成することが難しい点にあります。
個人間売買は、民法上口約束であっても契約は成立するため契約書は必ずしも必要ではありません。
しかし、トラブルを回避するためにも、具体的に書面に記しておくことが求められます。
書類の作成や取引相手との日程調整、瑕疵担保責任の期間や所在など、手間と時間をかけて個人間で取り決めておく必要があります。
またその結果、交渉の決裂や難航、不義や行き違いなど、個人間だからこそトラブルが発生しやすい点もデメリットの一つです。
正しい専門知識や話し合える関係性がない場合、個人間売買は厳しいといわざるを得ないでしょう。
まとめ
今回は、不動産を個人間で売り買いすることは可能か否か、そのメリット、デメリットをご紹介しました。
個人間売買では、大幅なコストカットがかなう一方で、専門知識が足りないと時間と手間がかかる上、トラブルが発生するといったリスクがあります。
何百、何千万円と大きな金額が動くことが多い不動産取引、ケースに合った取引の方法をとることが成功の秘訣でしょう。
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