不動産をお持ちの方が亡くなると、その資産は親族の誰かが受け継ぐことになります。
しかし複数人で相続した場合など、しっかりと配分を決めておかないと後にトラブルになることも少なくありません。
そのようなときにおすすめの家族信託について、どういったものなのか、どんなメリットがあるのかについてご紹介します。
不動産相続の新しい形!家族信託とは?
家族信託とは、資産を持つ人がその資産を家族などの信頼できる人に託し、管理や処分をおこなってもらう制度のことです。
近年、遺言に変わる新しい相続の方法として注目をあびています。
家族信託は、委託者、受託者、受益者の3つの役割から成り立ち、委託者と受託者との間で契約が交わされます。
委託者とは財産を持つ本人で、その財産の管理を家族にお願いしたい立場の人です。
受託者とはその財産を任された人のことで、財産に関するさまざまな権利を持つことになります。
受益者とは、その財産から生み出された利益を受け取る人のことです。
親の資産を子に任せたい場合には委託者と受益者が親、受託者が子となり、実際の資産は親のものであっても子が自分の名義で売却・処分などの手続きをおこなうことが可能となります。
締結する内容は当事者同士が自由に決めることができ、財産の継承先も子だけでなく孫やひ孫の世代まで設定できるなど、選択肢は膨大です。
そのため、財産を自分の思い通りに近い形で受け継がせることができる方法といえるでしょう。
不動産を相続するときに家族信託を選ぶメリット
親が元気でいるうちにしっかりと話し合って信託を結んでおくことにより、さまざまなメリットが生じます。
たとえば、将来的に認知症や病気で親の判断能力が低下してしまった場合に、受託者となった子が親の同意なしに不動産を処分できるという点が挙げられます。
これまで、判断能力が低下しているとみなされた場合に本人の同意を得られず、資産凍結といった事態になってしまうことが問題視されてきました。
家族信託の利用により本人の意思能力の有無にかかわらず、受託者が資産管理をおこなえるという点が、この制度の最大のメリットといえるでしょう。
また、不動産の共有名義によるトラブル回避にも効果を発揮します。
兄弟などで共有名義にしてしまうと、将来的に処分や管理方法を巡って争いになったり、全員の同意が得られずに有効活用の期を逃してしまうといったこともあります。
そのようなときに備えてあらかじめ信託を結んでおけば、受託者の判断で適切な時期に処分、売却などをおこなえるためトラブルを回避できるでしょう。
まだ新しい制度であるため、精通している専門家が少ないなどの注意点もありますが、今までの遺言に変わって相続の新しいスタンダードになることが期待されています。
まとめ
日本では、元気なのに相続の話なんて縁起でもないといった風潮がまだまだ多いようです。
しかしさまざまなトラブルを防ぐためにも、本人の判断力のあるうちに資産の行き先を話し合ってスムーズな遺産相続をおこなえるように準備しておきましょう。
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