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不動産売却取引は代理人に委任できる?委任の際の注意点とは?

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不動産売却取引は代理人に委任できる?委任の際の注意点とは?

不動産売却取引は代理人に委任できる?委任の際の注意点とは?

不動産取引は、売主と買主が不動産仲介会社の立ち会いのもと、売買契約の手続きを行ないます。
しかし、やむを得ない事情で売主が契約手続きに立会いできない場合、代理人を選任し、代理人が契約手続きを行うことができます。
不動産の売却手続きを代理人に依頼する場合の委任の手続きの流れと、注意点を解説します。

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委任の仕組みとは?どんなときに代理人に委任できる?

委任とは、不動産売却についてのさまざまな行為を第三者に委託する形態をいい、契約の相手も承諾することで成り立ちます。
委託された「代理人」は、本人に代わって意思表示をする権限を持ち、所有者が行うのと同等の効果があります。

代理人が必要なケースとは?

取引不動産が遠方・所有者が高齢
所有者が海外に在住していて立ち会いのスケジュール調整が難しい場合なども該当します。

契約のために時間を作ることが難しい
仕事の都合や、入院・療養中などで契約手続きの時間を作ることが難しい場合に委任できます。

契約手続きに不安がある
レアケースですが、複雑な取引案件で契約手続きに不安がある場合には、不動産取引に詳しい親族や、弁護士や司法書士などの専門家を代理人に選任できます。

共有持分となっている不動産の売却
遺産相続などにより複数人の所有者がいる不動産売却の場合においても、契約手続きや残金決済・引渡し時には、所有者全員の立ち会いが必要です。
しかし、現実的に全員が集まることが難しい場合、相続人の代表者を代理人とすることで、売却手続きに所有者全員の立ち会いを省略することも可能です。
また、夫婦が離婚した場合でも、代理人を立てることにより、顔を合わせることなく住まいなどの売却手続きができます。

所有者が未成年
相続などにより未成年が所有者になった場合は、本人が売却できないため、代理人に委託します。

代理権委任状作成の注意点と必要項目をチェック

代理人を立てて不動産売却を進める場合は、まず委任状の作成が必要です。
委任状には決まったフォーマットがなく、自由に作成できますが、項目に漏れや不備があると「無権代理」になってしまうおそれもあり、契約にも影響を及ぼしかねないので、不動産会社や弁護士事務所などが用意している書式を使いましょう。
委任状作成の目的は、代理人に付与する権限を明確にすることであり、誰が見ても権限がどこにあるのかを明示することが重要です。
そのために必要な項目をチェックしておきましょう。

記しておくべき項目

売却物件の情報
住所は「登記簿謄本」のとおりに記載します。

売却に関する決め事
物件の売却価格、手付金や仲介手数料の金額などお金に関する内容は特に注意しましょう。
また、代理人に金額交渉ができるのか、できるとすれば金額の幅がどの程度なのか、振込先なども明記し、物件の引き渡し予定日、物件の登記申請に関わる手続きについても明らかにしておく必要があります。

有効期限
契約トラブルが起きた際、委任状の有効期限があいまいだと、代理人権限の有効性を問われたり、無権代理と見なされる可能性もあるので、有効期限は必ず明確にしておきましょう。

禁止事項など
代理人に「してほしくないこと」があれば記載しておくべきですが、あまりに限定しすぎると、交渉がまとまらない可能性もあります。
不動産売却において、すべての権限を委任状のなかで明記できるわけではないので、「委任状に書かれている以外の内容については、その都度所有者本人と相談する」といった文言を入れ、できるだけ代理人の判断にゆだねることなく円滑に交渉が進むようにしておきましょう。

その他の重要事項
公的な書類としては、本人と代理人の住所・氏名の記載と、実印による捺印が必要です。
第三者による委任状への追記防止のため、委任状の最後は「以上」と締めくくられているか確認することも大切です。
また、白紙委任(委任状の項目が空欄になっているもの)になっていないかチェックし、のちにトラブルの原因を防ぎましょう。

代理権委任状作成の注意点と必要項目をチェック

必見|売却査定

まとめ

不動産売却における代理人委託について解説しました。
重要な取引を委託するのですから、信頼できる人物を選ぶことが重要です。
複雑なケースなどは、弁護士などに依頼しトラブルのない代理人取引を行ないましょう。
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