不動産の相続でお悩みなら、生前贈与も検討されてみてはいかがでしょうか?
場合によっては相続よりも生前贈与の方が得をする場合もあります。
ここでは生前贈与とは何か、生前贈与と相続の違いや手続き方法について解説します。
生前贈与って何?不動産を生前贈与する方法や相続との違いとは
生前贈与とは、文字通り生前に財産を特定の人物に贈与することです。
贈与はいつでも誰でも行うことができますが、生前贈与を受けた人には贈与税が課税されます。
不動産の生前贈与に関しては、他の財産の生前贈与に比べて贈与額が大きくなる可能性があり、また贈与税以外にも不動産所得税や固定資産税、登録免許税がかかるため注意が必要です。
贈与税対策としては、一定金額まで贈与税が非課税となる相続時精算課税制度を活用することも検討すると良いでしょう。
では、生前贈与が相応しいのはどのような場合なのでしょうか。
将来、相続を行う財産が基礎控除額を超える可能性がある場合は、相続すると相続税がかかってしまうため生前贈与の方がおすすめです。
一方で、相続を行う財産が基礎控除額内に収まる場合は、相続税がかかる可能性が低いため相続の方がおすすめです。
ただし、後々相続人同士で相続争いが生じるのを防ぐためにも、あらかじめ遺言書で財産分与を明確にしておくのが賢明でしょう。
手続き方法は?不動産の生前贈与の手続きの流れについて
不動産の生前贈与には具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。
手続きの流れとしては、まず贈与契約書の作成をして法務局で登記申請、そして贈与税の申告という流れになります。
贈与契約書は2部作成し、贈与する人と贈与される人双方が1部ずつ保管します。
贈与契約書を作成する際には、「誰から」「誰に」「何を」「いつ」「どのようにして」贈与するかを明確に記載しましょう。
次に法務局に必要書類を提出し、所有権移転登記の登記申請を行います。
この時に、登記原因証明情報として贈与契約書が必要となるので忘れずに持参しましょう。
最後に、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告を行って手続きは完了です。
まとめ
贈与は口頭での約束でも成立しますが、トラブルを回避するためにも必ず贈与契約書は作成するようにしましょう。
相続したい不動産によって、生前贈与と相続どちらが相応しいか変わってくるため、税金面などそれぞれのデメリットも考慮したうえでどちらが相応しいか検討してみてください。