祖父母が亡くなった場合など、何度も相続手続きを行うのは面倒だし、祖父母名義の不動産を孫に相続させたい。
しかし、不動産相続となると法律も複雑で、そもそも孫に相続させることができるのかどうかもわからないとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなお悩みを解決するため、祖父母名義の不動産を孫に相続させる手続き方法と、相続させる際の注意点について解説します。
祖父母名義の不動産を孫が相続できる?相続させる方法とは
本来は、法律上、誰が相続すべきかを定めた法定相続には孫は含まれておらず、祖父母名義の不動産を相続人にあたらない孫に相続させることはできません。
また、基本の法定相続以外に例外として、相続人全員で法定相続とは異なる割合を定める「遺産分割協議」という、いわば相続人の間で誰が相続するのかを改めて話し合う機会は設けられますが、相続できるのは法律で定められている相続人のみのため、相続人に含まれない孫が相続することはできません。
では、どういった場合に孫が相続できるでしょうか。
孫が相続できる例外は3パターンあります。
1つめは、代襲相続または数次相続です。
これは、祖父母が死亡する前もしくは死亡後、相続手続きを行う前に祖父母の子が死亡している場合に、本来相続するはずだった親の権利自体を孫が相続することで祖父母名義の不動産の相続が可能になります。
2つめは、祖父母と孫が養子縁組を結んでいる場合です。
養子縁組は法律上の親子関係を結ぶ制度なので、当然他の相続人と同様の権利を得ることになります。
そして3つめは、祖父母が遺言書を残している場合です。
遺言書さえあれば、祖父母から孫への名義変更手続きも可能です。
税金が増える?孫に相続させる場合に気を付けたい注意点
例外に当てはまり、孫が相続できる場合でも気を付けたい注意点があります。
それは税金の問題です。
たとえ遺言書があったとしても、本来相続人ではない孫に相続させる場合、それは相続ではなく「遺贈」という扱いになります。
「相続」と「遺贈」では、特に税金面において大きな差があります。
例えば不動産登記する際に必要な登録免許税が、遺贈の場合は相続の場合よりも加算されたり、相続では不要な不動産取得税が遺贈の場合はかかることもあります。
また相続税においても、一般的な相続において本来孫は相続人に当たらないため、孫に相続させる場合は通常の相続税の1.2倍かかることが法律で定められています。
まとめ
このように孫に相続させることができる場合でも、税金面で負担を強いる可能性があるので、メリットとデメリットどちらの方が大きいか熟考したうえで判断することが大切です。