不動産相続となると、難しい話も多く、常に耳に入ってくる話題でもないので、詳しく知っている人も多くありません。
不動産相続の方法の一つである限定承認という方法は、遺産を合計した時にプラスよりもマイナスの財産が多いかもしれないという時におすすめしたい手続きです。
相続をした時に得たプラスの財産で、債務の負担を引き継ぐことができる限定承認ですが、この手続きにもメリットとデメリットはあります。
限定承認をする時の注意点なども紹介していくので、不動産相続や、限定承認をしたほうがいいかなと考えている方は参考にしてみてください。
限定承認のメリットデメリットについて
限定承認は相続するための選択肢の一つですが、それぞれメリットとデメリットが発生します。
不動産相続に限らず、相続する時に借金があり、その借金がどれくらいあるのか分からないものの、資産を受け継ぎたいと考えている時にも限定承認はおすすめしたい方法です。
まず限定承認のメリットとしてはどうしても残しておきたい財産がある場合、先買権を行使して、その財産を残しておくことができます。
また、限定承認はプラスの財産の範囲内で、マイナスとなっている財産を引き継ぐことになりますが、プラスの財産よりも借金が多い時、その不足分を返済する義務は発生しないので、うまくすれば借金を減らすことができます。
デメリットとしては、相続人全員で手続きをすることになり、相続放棄と違って債務の清算などの細かく時間がかかってしまいます。
また、限定承認をすると、譲渡所得税の課税対象ともなってしまうので、通常の相続と違って税金がかかってしまう場合もあります。
限定承認を行う際の注意点
限定承認を行う前に、いくつか注意しておくことがあります。
まず、限定承認ができる手続きは、自分のために相続があったことを知ってから3カ月以内となっています。
それから家庭裁判所へ申込する必要があるため、弁護士などの専門家に頼んで手続きをするのがおすすめです。
特に限定承認は相続人全員で行わなければいけないことなので、もしも相続人が行方不明となっている場合は、不在者の財産管理人という代理人をたてる必要があるため、相続人が揃っているかどうかを素早く確認しておきましょう。
債務の金額が明確になっている時、場合によっては限定承認よりも単純承認での相続方法のほうが適していることもあり、明らかに負債額が大きすぎる場合は、相続放棄のほうが手間も少なく済むこともあるので、慎重に選択する必要があります。
まとめ
限定承認は手続きのための手間や面倒も多くなっているため、一見便利そうな内容でも、あまり使われることのない方法です。
専門家の方に判断してもらえばはっきりとした答えも出しやすく、手続きもやりやすくなるので、自分だけで考えずに、周りからの意見も取り入れて限定承認をするかどうか考えてみてください。
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