相続と一言にまとめても、相続方法にはいくつか種類があり、単純承認という方法は相続方法の中でも原則的な方法として知られています。
プラスの財産とマイナスの財産、両方を相続するのが単純承認という相続方法ですが、法律によっては場合により、相続人の意思とは関係なく、単純承認されることが決定されることもあります。
それはどういった時なのか、単純承認のために何か手続きする必要はあるのかを紹介していきます。
不動産相続における単純承認の手続き方法
不動産相続に限らず、相続が始まると、単純承認か限定承認、相続放棄の三つのどれかを選ぶことになります。
相続方法は、相続が開始されたことを知った日から3カ月の「熟慮期間」と呼ばれる期間のうちに、相続方法の三つからどれを選ぶかを決める必要があります。
家庭裁判所に新申請する必要がありますが、もしも期間を延長したい場合も、延長申請を家庭裁判所へ提出する必要があります。
単純承認は、相続するプラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぐ相続方法です。
なので、被相続人がプラス財産だけを残している場合は、単純承認をしても問題なく相続を進めることができますが、借金を残している場合は、その借金も引き継ぐことになってしまいます。
そうなると、相続人の方が借金を返済していくことになるので、それをふまえて単純承認を選ぶようにしましょう。
ですが、限定承認と相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要になってきますが、単純承認では特別な手続きはなく、何もしなければ単純承認を選んだ扱いとなります。
不動産相続における法廷単純承認
単純承認は特に手続きをする必要のないものですが、法律による一定の場合で、相続人の意思と関係なく、単純承認したと決定するものがあり、それが法廷単純承認と呼ばれています。
熟慮期間が経過して、限定承認と相続放棄のどちらも選んでいなかった時も単純承認したことになるため、これも法定単純承認となります。
また、相続人が相続した財産のすべてか、その一部を処分した時に、単純承認をしたとみなされて限定商品や相続放棄ができなくなります。
故人の不動産を売却したり改修を行った時なども法廷単純承認としてみなされます。
もしくは、相続人が相続した財産を故意に隠した時、単純承認を選んだということになり、限定承認や相続放棄した時にそのことが発覚すると、限定承認や相続放棄が向こうとなってしまうので気を付けましょう。
要チェック|京都市山科区,京都市伏見区 物件一覧
まとめ
不動産相続などの相続方法は、熟慮期間のうちに三つの方法から選ぶ必要があります。
難しい手続きが必要になると考える方もいるかもしれませんが、単純承認では、難しい手続きや、書類などを用意する必要もないので、簡単に行うことができます。
単純承認は借金の相続にもなるので、借金の大きさによっては相続放棄か限定承認を選んでみてください。
センチュリー21インサイトホームでは、山科区・伏見区の不動産情報を豊富に取り揃えております。
マイホームの購入をご検討の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓