京都市山科区で不動産の売却を検討している方向けに、住宅ローンが残っている不動産を売却して売却損が発生した場合の控除についてご紹介します。
軽減される税金にはどんなものがあるのか、住宅ローン控除との併用は可能か、譲渡損失が生じた場合の課税も見ていきましょう。
不動産で売却損が出てしまったときはどうする?住宅ローン控除との併用も
不動産を売却したときには利益がでることもあれば、損失が出てしまう場合もあります。
条件によっては控除を受けられる可能性があるので、詳しく解説していきます。
控除にはいくつか種類があるので、順番に見ていきましょう。
譲渡益がでた場合に受けられる控除は以下の3つです。
●3000万円特別控除
●10年超所有軽減税率の特例
●特定居住用財産の買換え特例
これらは譲渡益が出た場合に、一定の要件を満たすことで受けられる控除です。
売却損が出た場合に受けられる控除について詳しく見ていきましょう。
不動産を売却して、新しい住宅の買換えをしない場合は次の特例が使えます。
●特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除の特例
5年以上の期間にわたり保有している、居住用の不動産を売却したときに使えます。
その年の所得から売却損を控除し、全額に至らなかった場合は繰り越して3年にわたり控除できます。
●買換える場合は、以下の特例が使えます。
居住用財産の場合の譲渡損失の繰り越し控除の特例
買換えをおこなう場合はこちらが使えます。
住宅ローンが残る不動産を売却して売却損が出た場合は、住宅ローン控除との併用が可能です。
併用すると税金の負担を軽減できるので、条件を見て適用が可能かを調べましょう。
住宅ローンが残っている不動産は売却損が出てしまう?受けられる控除や課税
不動産を売却して利益が出ると、所得税や住民税が課税されます。
売却損が出た場合、住民税が課税されないことに加えて、そのほかの所得と相殺して住民税を減らせる可能性があるのです。
差し引きして足りない場合は、最長4年間にわたり控除を受けられます。
4年間という長い期間にわたり住民税の軽減が受けられるので、必ず条件にあてはまるか調べておきましょう。
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まとめ
住宅ローンが残っている不動産を売却して、売却損が出てしまった場合は、特例によって税金の控除を受けられる可能性があるとわかりました。
住宅ローン控除との併用とも可能なため、条件を調べておきましょう。
ぜひ上記の内容を参考に、不動産の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
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