歳を重ねるうちに気になることの1つとして、実家の家や土地、親が持っている土地などの相続があるでしょう。
相続したくないと悩んでいても、なかなかわからないことも多いと思います。
そもそも相続の放棄とはなにか、手続きの期限や、また、その手順・気をつけるべきことはなにか、簡単に聞けないこういった話を今回はご紹介いたします。
不動産の相続を放棄することはできるのか?その期限は?
まず、不動産の相続とは、相続が発生した際に、相続人が遺産の相続を放棄することです。
原則、親などの被相続人が亡くなってから3ヶ月の期限以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことで認められます。
空き家となった実家や不動産を相続しない場合、たとえ親の財産であっても自分自身とはまったく関係のないものとなり、固定資産税の支払いなどを含めた、財産管理をする必要が無くなります。
また、地方の実家だと、定期的にメンテナンスをしにいく手間が省けたりもするため、遺族の負担を減らすことができます。
ただ、こういった実家や土地を事前に売却できれば、税金が発生しても現金化できるため、その負担は軽くなります。
なので、できれば地方など立地条件が良くないとしても、事前に売却できれば少し楽になるでしょう。
不動産の相続を放棄する際の手順と注意点を確認!
相続放棄の手続きの手順としては、相続を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申し立てを行う流れです。
法定相続人の順位は、まず、配偶者は常に相続人となり、その次に第一順位が子や孫、第二順位が父母や祖父母、第三順位が兄弟姉妹となります。
また、不動産の財産は相続したくないが、現金などは相続したい場合、結果的に相続放棄をするとプラスの遺産も手放すことになるので注意が必要です。
ちなみに、もし一度、土地や不動産の相続人となった場合でも、一定の期間内であれば相続放棄ができます。
相続を放棄すれば、自分自身とはまったく関係のないものとはなりますが、新たに相続人となる次順位の人に相続権が移行するため、トラブルを招かないようにするためにも、必ず連絡をするようにしましょう。
そして、相続を放棄した場合でも、次の管理者が現れるまでは管理義務がある点も忘れてはいけません。
なにより、被相続人の判断能力があるうちに話し合いをしておくことが重要ですが、家族の意見がまとまらない場合や第三者のサポートが必要な場合は、行政書士や弁護士などの専門家によるサポートセンターへ相談することも視野に入れておきましょう。
まとめ
不動産の財産を放棄する場合は、相続が発生してから3ヶ月以内に必ず手続きが必要です。
手順も特に難しいものではありませんが、ほかに不動産以外の遺産がないか、家族間でどのようにするかなど、事前に話し合いをしておくことが重要です。
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