「法定相続人」という言葉を聞き覚えのある方も少なくはないでしょうが、具体的に誰のことを指すのかは意外に周知されていません。
この記事ではそろそろ所有している不動産を売却か、相続か、どうしようか頭を悩ませている方へ向けて、法定相続人の範囲や注意を紹介していきます。
不動産相続における法定相続人の意味
法定相続人とは民法上で定められている相続人のことです。
不動産所有者の配偶者は常に法定相続人とされていますが、これは正式な婚姻関係があるケースのみです。
つまり、事実婚・内縁といった関係性は法定相続人に含まれません。
もしも現在の所有者が亡くなった時点で、配偶者と別居中・離婚調停中だったとしても、婚姻関係にあるならば法定相続人として認められます。
法定相続人は配偶者に次いで親族に第1順位から第3順位までの優先順位が定められています。
配偶者に次いで優先されるのは所有者の子供です。
所有者が亡くなる際、まだ配偶者が存命ならば法定相続人は配偶者と子供になります。
配偶者が死亡していれば子どものみです。
子どもが亡くなっていた場合は、孫・ひ孫など、存命中の「直系卑属」が子供に代わり法定相続人になり、これを「代襲相続」といいます。
続いて優先順位が高いのが所有者の両親です。
両親もいないケースでは、さらに上の世代である祖父母など、存命中の「直系尊属」です。
所有者に直系卑属・直系尊属どちらもいないとき、第3順位として兄弟・姉妹が含まれるようになります。
もし配偶者が存命ならば、配偶者・兄弟や姉妹、いなければ兄弟・姉妹のみが法定相続人になります。
兄弟・姉妹も亡くなっているならば甥・姪が法定相続人になりますが、さらに下の世代は該当せず、一代限りです。
不動産存続における法定相続人の権利や注意点
民法上では法定相続人ごとに取得分の目安「法定相続分」が、次のように定められています。
●配偶者のみのケース:遺産のすべて
●直系卑属が含まれるケース:配偶者に遺産の1/2+直系卑属に遺産の1/2、または直系卑属のみで遺産のすべて
●直系尊属が含まれるケース:配偶者に遺産の2/3+直系尊属に遺産の1/3、または直系尊属のみで遺産のすべて
●兄弟・姉妹が含まれるケース:配偶者に遺産の3/4+兄弟・姉妹に遺産の1/4、または兄弟・姉妹のみで遺産のすべて
子どもは実子・養子を問わず、法定相続分は同一となります。
ただし、法定相続人となる養子の人数は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
まとめ
法定相続人はまず配偶者が含まれます。
その上で、配偶者の有無や親族の存命状況に応じて優先順位が決定されることになるのです。
また、相続の手続きにおける法定相続人の確認は、故人の戸籍謄本が用いられることも覚えておきましょう。
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