今回は、不動産相続に関してお悩みの方に向けて、相続や法定相続人についてご紹介していきます。
事前に少しでも知識を入れておくことで、いざというときにバタバタせず、相続についてトラブルにならないように対処しなければなりません。
ご自身が法定相続人に当てはまるのか、または受け取れる財産の割合はいくらなのかを判断するために知っておきたい情報をご紹介します。
不動産相続における法定相続人の範囲を知りたい
法定相続人とは、民法が相続の時、遺産を受け取れる権利がある人と認めている一定の相続人のことを指します。
さらに、その法定相続人には、相続の際の優先順位が決められております。
優先順位
1.子供(※子供がいない場合は孫が第1順位)
2.父母(※父母がいない場合は祖父・祖母が第2順位)
3.兄弟(※兄弟姉妹がいない場合は甥・姪が第3順位)
しかし、法定相続人であっても相続できない場合がありますので注意してください。
●遺産目当てで被相続人を殺害した
●被相続人が殺害されていることを黙秘している
など、他にも例がありますので、気になる方は調べてみるとよいでしょう。
知っておきたい不動産相続における法定相続人の相続割合について
相続人の受け取る、法定相続割合(遺産の取り分)に関する規定が民法900条に書かれていますので、詳しく気になる方はそちらもあわせて、ご確認ください。
相続については配偶者相続人と血縁相続人の2種類があり、その組み合わせのパターンで当然、相続割合も変動します。
まず自分がどの相続人にあたるのか、親族の状況も考え、おおよその相続取り分を予想しておくとよいでしょう。
ここではいくつかの例を挙げてみました。
当然、配偶者のみの場合はその配偶者が100%相続することになります。
配偶者とお子さんがおられる場合は、それぞれ2分の1ずつの相続割合となります。
従って相続人が複数いらっしゃるご家庭においては、相続割合も複雑になってきますので、必ず法定相続人にあたる人たち、全員で直接、協議するようにしておくことが、その後のトラブルを回避するための第一歩なのではないでしょうか。
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まとめ
相続は非常にトラブルになりやすい問題です。
養子の方がいたり、前妻との間にできたお子さんにも相続権が付与されたり、遺書があればまたその状況で相続割合も大きく変化いたします。
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