2020年4月より認められるようになった「配偶者居住権」をご存知でしょうか。
これまで、被相続人が亡くなったあと、配偶者が相続分の関係で家を出ることになるなどの問題が見られました。
その解決のために創設された「配偶者居住権」について、今回は概要やメリットデメリットなど分かりやすくお伝えします。
残された配偶者のために創設された「配偶者居住権」の概要
「配偶者居住権」は、2020年4月1日より施行されました。
例えば、夫が亡くなり、居住用不動産を妻が相続できなかった場合でも、所有者に関係なく妻は暮らし続けることが認められます。
妻が亡くなって、夫が相続人となったケースでも同様です。
配偶者居住権が適用されるためには、相続人であることと、相続の開始時点で居住していることが、おもな要件にです。
要件を満たすと、原則的に「終身」でこの権利が認められています。
しかし、期間については、遺産分割協議で定めることもできます。
そのような場合でも、配偶者の居住権を短期的に守る「短期居住権」が認められています。
遺産分割協議で確定したことが実行されるまで、相続開始から6カ月程度は家賃なども発生せずに、住み続けることが可能です。
故人の2つとも所有する別の建物で夫婦がそれぞれ暮らしていた場合や、故人が介護施設などで暮らし、配偶者は被相続人が所有する建物で生活していた場合なども認められています。
一方、被相続人の所有ではない住まいで別居していた場合は、権利が認められないので注意しましょう。
配偶者居住権で相続する場合のメリットデメリット
配偶者居住権で相続するメリットからご紹介します。
一番の利点は、やはり住み続けられることです。
とくに夫婦が高齢だった場合、残された方が賃貸住宅に移り住むことも負担をともないますから、居住し続けられるメリットは大きいですね。
また、施行前と比較して、生活費を確保しておきやすくなったこともポイントです。
たとえば、住宅は相続財産のなかでも価値が高いために、貯金を切り崩してほかの遺族に支払い、結果的に老後の生活費が削られるというケースありましたが、配偶者居住権のみを相続することで損失を軽減することが可能です。
また、デメリットが生じるケースもあります。
他人が住むことを防ぐ権利ではないため、配偶者居住権をめぐって争った者同士が、同居する場合もあり得ます。
家族間で禍根が残らないように対処したいですね。
まとめ
配偶者居住権について、概要やメリットデメリットを解説しました。
ちなみに建物が権利の範囲とされ、土地にはかかりません。
相続にはさまざまなケースがあるので、メリットと注意点を両方把握して、利用は慎重に検討しましょう。
センチュリー21インサイトホームでは、山科区・伏見区の不動産情報を豊富に取り揃えております。
マイホームの購入をご検討の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓