相続財産のなかには、「根抵当権」がついた不動産が相続される場合があります。
この記事では、どんな特徴をもつのか、また相続する際にはどんなポイントが注意点となるかなどをご紹介します。
放棄か相続するかを迷うときなど、ぜひご判断の参考にしてください。
相続する不動産の「根抵当権」と「抵当権」の違いとは?
根抵当権(ねていとうけん)とは、抵当権のひとつです。
民法によって、担保する額の上限までの範囲で、不特定多数の取引を束ねて担保できるとされています。
つまり根抵当権は、取引ごとに手続きと抹消をしなくても、上限まで、繰り返し借り入れと返済ができるのです。
一方、一般的な抵当権では返済をしたら抵当権を抹消して、次の借り入れで再度を設定しますが、根抵当権は登記を持ち出さずに、継続的に貸し借りできるのが特徴です。
極度額とよばれる上限額以下なら何度でも、小さい単位で借りることが可能です。
たとえば、2,000万円が上限だったとして、最初に300万円、そこから上乗せするかたちで800万円を借りるなどです。
一般的な抵当権では借入額が決まっていますから、この違いは大きく、もし返済できなければ、貸す方は担保である不動産の差し押さえもできます。
また、根抵当権では、利息が実際に借りている金額に対して発生します。
仮に、上限額が5,000万円であっても、借り入れが300万円なら、その300万円の部分に対してのみ利息がつくので、利息への心配も軽減されそうですね。
根抵当権のついた不動産を相続する場合の注意点とは?
さまざまな特徴をお伝えしてきましたが、根抵当権のついた不動産を相続したなら、気を付けておきたい注意点もあります。
根抵当権は、相続の対象です。
たとえば、相続人が故人が経営していた会社を受け継ぐ場合、これからも資金調達の面で、メリットを感じるでしょう。
しかし、注意したいのは、相続開始から6カ月以内に登記をしないと、元本確定をされる点です。
元本確定とは、借入額がいくら残っているか、またいつまでに返済するのかの日時を明確にすることです。
元本確定で普通抵当権になれば、当然、借り入れを繰り返すことはできず、負債として相続されるので注意しましょう。
まとめ
不動産の根抵当権について、特徴や注意点などをご紹介しました。
根抵当権のついた不動産は、とくにビジネスで活用する場合などは有用ですが、まずは慎重に検討しつつ、登記するときは元本確定しないよう6カ月以内の期限内におこないましょう。
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