京都市山科区で不動産売却を検討している方向けに、不動産売却によって国民健康保険料が高くなる可能性や、売却後の保険料の計算方法についてご紹介します。
不動産売却に関わる特別控除や、具体的な保険料の計算方法も見ていきましょう。
不動産売却で国民健康保険料が高くなってしまう?特別控除との関係も
国民健康保険に加入している方が不動産を売却すると、保険料が高くなってしまう可能性があります。
それは売却した際に受けられる3000万円の特別控除を利用しても利益が出る場合です。
売却した代金から取得費と譲渡費用を引いた額が3000万円より高くなる場合は注意が必要です。
介護保険料を支払っている方は、こちらも高くなってしまいます。
売却益を計算して、国民健康保険料が高くなるか調べておきましょう。
また国民健康保険には加入していなくても、家族の扶養に入っている方は注意しなければいけません。
社会保険が高くなることはありませんが、扶養に入っている方は売却益しだいで扶養を外れてしまう可能性があります。
こちらに関しては3000万円の特別控除を適用する前の売却益で決められるため、注意しましょう。
売却した代金から取得費と譲渡費を引いた額が38万円より高い方が当てはまります。
特別控除を受けられないため、事前に調べておきましょう。
不動産売却で国民健康保険料が高くなる?計算方法とは
不動産売却後の国民健康保険料の計算方法を見ていきましょう。
国民健康保険料は平等割・均等割・所得割からなっています。
このなかで売却益によって高くなるのは所得割です。
総所得額-33万円が所得割算定基礎額です。
この計算で出した金額を使って、医療分保険料などを計算しますが、各自治体によって変わります。
詳しい金額が知りたい方は、お住まいの地域の自治体を調べてみましょう。
また、譲渡所得税・住民税にも注意が必要です。
国民健康保険料が高くなる方は、譲渡所得税と住民税も高くなってしまいます。
ただしこちらも特別控除を受けた後の金額で計算します。
売却益が多く出た方は、税金を納める必要があることに注意しましょう。
まとめ
不動産を売却して利益が多く出た場合は、国民健康保険料や譲渡所得税、住民税が高くなってしまう可能性があるとわかりました。
ただし特別控除が受けられるため、変わらない場合がほとんどです。
ぜひ上記の内容を参考に、不動産の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
センチュリー21インサイトホームでは、山科区・伏見区の不動産情報を豊富に取り揃えております。
マイホームの購入をご検討の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓