京都市山科区で不動産売却を検討している方向けに、不動産売却時のマイナンバー提出が必要となるケースやその理由についてご紹介します。
マイナンバーの提出は拒否してもよいのか、提出時の注意点も見ていきましょう。
不動産売却にマイナンバーの提出が必要な理由とは?
マイナンバーは平成28年から導入され、日々の生活で必要となる機会も増えてきました。
売却を検討していて、まだマイナンバーを発行していない方は早めに手続きをしておくとよいでしょう。
不動産の売却時にもマイナンバーが必要な場合があります。
ただし必ず必要というわけではなく、売主が個人かつ買主が法人もしくは個人の不動産業である場合です。
売却の金額が100万円以上という決まりがありますが、ほとんどの場合は超えてしまいます。
個人同士のやりとりの場合は、提出する必要はありません。
間違えやすいものとして、不動産会社などに仲介してもらった場合があります。
売却のために不動産会社に仲介してもらい、個人へ売却した場合は必要ないことに注意しましょう。
マイナンバーの提出が必要な理由は、不動産会社が支払調書を作らなければいけないからです。
これは税務署に対して何を誰にいくら支払ったかを明確にするためにあります。
この書類がないと税金が決められないため、提出が必要となっています。
不動産売却にマイナンバーは必要?拒否したい場合はどうすればよいのか
マイナンバーはまだ完全には広まっていないため、発行していなかったり、持っていても提出を拒否したかったりする場合がありますよね。
基本的に不動産売却時のマイナンバーの提出は拒否しないほうがいいですが、拒否したからといって取引がなくなることもありません。
ただし拒否した場合は、税務署から連絡が入ることもあるので注意が必要です。
提出時には注意すべきことがあります。
まず個人間の取引で提出は必要ないので、もし求められたら個人情報の搾取を疑いましょう。
不安な場合は信頼のおける不動産会社に相談することも大切です。
委託業者を使うこともありますが、ここでも詐欺などが発生する可能性があります。
不動産会社に問い合わせて、正規の業者かを調べておくと安心です。
まとめ
不動産の売却は個人から法人または不動産業を営む方の場合、マイナンバーの提出が必要だとわかりました。
提出するのが賢明ですが、拒否したからといって取引がなくなることはありません。
ぜひ上記の内容を参考に、安心できる不動産会社を通しての売却を検討してみてはいかがでしょうか。
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