いろいろと知識をつけておくと後で役立つのが不動産の相続をする時。
実は、相続の手続きをする際は、火災保険についてもきちんと手配しておくことがあるってご存知でしたか?
今回は、持ち家などの不動産を相続する際の火災保険についてお話していきます。
不動産相続の手続きの際に火災保険には名義変更が必要?
親の暮らしていた持ち家や土地などの不動産には、法的な手続きをはじめとしてきちんと処理するべきことが多くありますよね。
不動産の相続登記などとは違ってあまり話題にのぼることのない火災保険についても、実は手順を踏んだ手続きが必要になるんです。
まず必要になるのは、相続した不動産にかかっている火災保険の名義変更。
火災保険には、保険料の支払い義務のある契約者と建物の所有者全員が該当する被保険者の名義があり、場合によっては、複数人が被保険者になっていることもあります。
一般的な火災保険は、火災保険契約内容変更届出書などと呼ばれる書類で名義変更の手続きが可能です。
きちんとした手順を踏んだ名義変更をおこなわないと、いざという時に大きなトラブルとなってしまうこともあるので注意しましょう。
火災保険のかかっている不動産を相続する際の注意点
まず注意しておきたいのは、不動産にかけている火災保険が「積立型火災保険」に分類されるものの場合。
名義人が亡くなった場合にはこれまでに積み立てられたお金は相続財産となるため、簡単には名義変更ができないようになっています。
とくに、複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議などのしっかりとした話し合いの場を設け、すべての相続人が納得した上で、火災保険の名義変更の手続きをすることが大切です。
また、相続する不動産に誰も住む予定がなく、今後は空き家となってしまう場合などは、名義変更と同時に保険料の見直し・契約内容の変更・契約の解除などが必要となります。
空き家となってしまう可能性がある際には、現在の状況と今後の見通しを保険会社に相談するようにしましょう。
もしも相続後に何らかの理由で名義変更を済ませられずに、不動産が火災や自然災害の被害に遭ってしまった場合は、補償を受けるまでに長い時間を要することとなる可能性もあります。
相続に関わる諸々の手続きと一緒に、不動産の火災保険の名義変更まで済ませておくのがおすすめです。
まとめ
不動産を相続する際の名義変更についておわかりいただけたでしょうか?
相続以外にも、離婚や贈与などで不動産の所有者が変わる場合についても、同じく火災保険の名義変更をおこなう必要がありますので覚えておくと安心です。
また、名義変更をする際に、一度補償内容を見直ししておくのもおすすめです。
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